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夫が浮気している?有利になる証拠とは

証拠は、持っていて無駄になることはありません。使わずに夫婦間の問題が解決できたとしても、それまでの間に精神的な余裕を持つことができます。

なにより、万が一の時には身を守ってくれる材料になります。なにも証拠がなければ、こちらの主張が通らないこともあります。

不利な離婚をさせられたり、いくら追求しても認めなかったり、こちらの希望する条件に応じないことがないように、あるいは、ただの性格の不一致として離婚訴訟などを起こされないために、確実な証拠が必要です。

また、話し合いをする上での証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や、離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求の裁判上での証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。

夫婦の話し合いの場において

浮気相手とのメールや、飲食店の2名様の領収書、ホテルの領収書など。ただ、とにかく嘘を付いて逃げる人には、それだけでは認めさせることはできないかもしれません。 そうなると、調停・裁判でも通用する”証拠”が必要になってきます。

浮気をしていることは間違いないのに、証拠がないだけに、相手に強気に出られてしまうとそれ以上進めません。「証拠を出せ」の一点張りで話にならないような事もよくあります。

だからといって、話し合いの場で証拠を突きつける事は、あまりおすすめできる行動ではありません。「こちらには証拠がある」という立場的な安心感が、大きな支えになります。

離婚調停・離婚裁判の場合の証拠

裁判等の場においての「浮気の証拠」とは、「肉体関係があることの証拠」です。

なんといっても有効なのは、ラブホテルの出入りの映像・写真です。ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等の言い訳はできません。

2人で食事をしている、行楽地に遊びに行った等では、浮気・不倫とは認められません。ただの友達だといわれればそれまでです。また、シティーホテルの場合は、部屋に2人で入り、数時間いたことの証明が必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。

相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることが必要です。”たまたま行っただけではない”事の証明が必要なのです。

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